大統領選の結果によっては日本への移住も考える?と息子たちに先週聞いた。
子供を持たないことを選んだ長男夫婦は身軽で、その可能性もありかな、と言う。
つまり、私たち家族が日本に移住するとなれば各々以下の手続きを踏むことになる。
私---数年前アメリカ国籍を取り、日本国籍は喪失届を出してしまった。なので、日本に移住するとしたら以下の手続き。
元日本人として在留資格を取る⇨日本永住権を取る⇨日本に5年住むことで日本に帰化するための申請ができる。が、永住権さえあればそれで良い。
長男夫婦---二人とも日米二重国籍
次男とアキ---日米二重国籍(アキは提出予定の出生届が受理されれば二重国籍)
次男妻マリーとヒロ---米国籍のみだが、次男妻、次男実子として在留資格⇨永住権という私と同じルートが取れるはず。
夫---不明。もしかして私の配偶者としてなんらかの資格が取れる?あるいは夫母が元日本人なのでそのルートで移住できる?
だが、夫は新しい習慣を習得するのがとても苦手だ。
新しい国で新しい生活なんてとても無理だろう。
そもそもコロナが流行し始めて8ヶ月たった今でも、『家に入る前に靴を脱ぐ』という習慣が身につかない。
『日本は無理!』と家の中にある靴を見るたびに私は思う。
詳しいことは実際日本への移住を決断してから調べればいいのだろうが、とにかく今後のアメリカの明るい未来に期待したい。
さて、友人Y子の話。これは実際に起きた話だが、現在法律がどう変わっているかわからないので、国籍について調べている方は法務省のサイトでダブルチェックしてください。
33年前、Y子は日本から駐在員としてベイエリアの会社に赴任した夫と、日本で生まれた息子T君(現在35歳)と一緒にサンノゼに住み始めた。
そのうちベイエリアが大好きになり、日本にあるマンションを売り払ってサンノゼに移住した。そして3人ともアメリカ永住権を取得した。
数年後Y子夫(Y夫と呼ぶ)とT君はアメリカ国籍を取った。
日本国籍喪失届は出さず、多くの日米二重国籍保持者がするように、アメリカの空港の航空会社カウンターでは米国旅券でチェックインし(アメリカでは出国審査がない)、日本到着時は日本旅券で入国審査を受けていた。
4年前Y夫と31歳になったT君は日本旅券の有効期限が切れる前に日本に行き、アメリカ国籍を隠して申請書を提出しようとした。
その際申請書には『外国の旅券を持っていますか?』という質問があったが、二人とも持っていないと答える予定だった。
ところがY夫は『持っている』欄に✔️マークを無意識に入れて提出してしまった。
係員は『持っていない』欄に✔️マークを入れていたT君に、『あれ、お父さんはアメリカ国籍なのに、T君は日本国籍?』と聞いた。
Y夫とT君は顔を見合わせて『ヤバい』と青ざめたらしい。
が、係員の質問はY夫の戸籍謄本を見たことからの疑問だったのだ。
Y夫の90代の母親はハワイ生まれ日本育ちで、アメリカ国籍を生まれながらに持っている。
その母親から日本で生まれたY夫は、生まれた時からアメリカと日本の国籍を持っているはず、という事実だ。
日本で生まれた子供でも親がアメリカ国籍を持っているならば、自動的にその子にはアメリカ国籍が与えられるらしい。
そして、その子供は何歳になっても二重国籍のままでいい。
日本国籍を持つ親からアメリカで生まれた子供も然り。
私のように日本国籍のみを持つ親から日本で生まれ、自分の意志でアメリカ国籍を取得した者だけが、どちらか一つの国籍を選ばないといけない。
つまりY夫とT君は生まれながらにアメリカ国籍を持っていたわけで、わざわざアメリカで国籍取得申請をし、テストを受けてまで取る必要はなかったのだ。
そして、日本に行ってアメリカ国籍を隠して、ドキドキしながら日本旅券を申請する必要はなかったのだ。
長くなるが、在ニューヨーク日本国総領事館のサイトに詳しく書いてあるが、その一部(長い)を抜粋しておく。
- 日本国籍の取得と喪失について
日本国籍の取得や喪失(得喪)については国籍法という法律に規定されており,同法の定めに則り日本国籍の有無が決まります。
(1) 日本国籍取得
日本国籍は,出生又は帰化により取得することができます。
出生により日本国籍を取得するには,出生時に両親のいずれかが日本国籍者であることが定められています。ここでいう両親とは,成立した婚姻関係にある両親であり,結婚していない両親から出生した場合(非嫡出子)は,母親が日本国籍であるか,日本国籍である父親から胎児認知されている場合に限り出生とともに日本国籍を取得できます。
ただし,出生により重国籍になる日本国籍者でも,出生から3ヶ月以内に国籍留保届(出生届の中に国籍留保届の欄があります)を提出しなかった場合は,日本国籍を喪失することとなりますので注意が必要です。
例1:出生時点で日本国籍の母が未婚だった場合→出生により日本国籍を取得する
例2:父(日本国籍)と母(外国籍)が未婚で,出生前に認知(胎児認知)されている場合→出生により日本国籍を取得する
例3:父(日本国籍)と母(外国籍)が未婚で,出生後に認知された場合→日本国籍は届出(国籍取得届)により取得する(平成21年1月改正)
例4:父が日本国籍,母が外国籍で出生時点で結婚している場合→出生により日本国籍を取得する
例5:日本国籍を取得する事例であるにもかかわらず出生から3ヶ月以内に出生届提出を怠った場合→日本国籍を喪失する
(2) 日本国籍喪失
日本国籍を有する人が国籍を失うケースは,自己の志望により外国籍を取得した場合(国籍法第11条)と,出生から3ヶ月以内の国籍不留保(同第12条)があります。
一方,国籍付与に関し生地主義を取る外国の国籍を出生に伴い取得した場合など,自己の志望とは関係なく外国籍を取得した場合には,日本国籍を喪失することはありません(ただし,出生届とともに国籍留保届を出生から3ヶ月以内に提出する必要があります。)。
例1:日本国籍を持っていて,米国籍を申請し取得した→日本国籍を喪失する
例2:日本国籍を持つ親から米国にて出生した→日本国籍は喪失しない
例3:日本国籍を持つ親から米国にて出生したが,出生から3ヶ月以内に国籍留保届けを提出しなかった→日本国籍を喪失する
例4:日本国籍を持っていて,婚姻すると配偶者にも自動的に国籍が付与される国の国籍者と婚姻した→日本国籍は喪失しない(しかし,婚姻等の理由により,20歳に達した後に重国籍となった者は,重国籍となった時から2年以内に日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければならない。)。
例5:両親のいずれかが日本国籍を有し,他方の親の国の国籍は申請によってのみしか付与されない場合でその国の国籍を取得した場合→日本国籍を喪失する
例6:両親が日本国籍を有し,片方の親が米国籍を取得し,未成年の子供に米国籍が付与された場合→日本国籍は喪失しない(しかし,二十歳になってから二十二歳の誕生日を迎えるまでに日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければならない。)
やはり22歳の誕生日を迎えるまでに国籍を選択しなければならない、と書いてある。
一応法律はそうなっているが、実際は選択しなくてもいいということか?
とにかく、近いうちに息子たちの日本旅券を申請してみようと思う。
さて、私が厳しくマスク警察を続けているせいか、夫は家の中に靴を履いたまま入ってこなくなったようだ。
日本でも生活できる・・・?
娘も私もグリーンカード延長の手続きをしないといけない時期になりました。面倒だけれど国籍は維持したいです。
返信削除衰えてしまったこの脳は、国籍の説明が頭に入ってきませ~ん。
主人も日本がいいと言いますが、いざ本気で「じゃあ、真剣に考える?」と聞くとあれこれ逃げの言い訳をしてました。
私も家の中で靴は絶対許しません。でも、犬たちは裸足でOKです。
Michikoさん、
削除私のは延長手続きのいらないグリーンカードだったので、なおさらもったいないことをしました。
私も国籍の説明を書きながら、わかりにくいなあと思っていました。申し訳ないです!
要はアメリカで生まれて日本の国籍を出生届を出すことによって取得した人(赤ちゃん)は、どちらかを放棄しない限り一生二重国籍を持つことは問題ないようです。
うちも夫はMichikoさんのご主人と同じで、実際に日本移住はいやなんだろうと思います。
やっぱり家の中での靴はいやですよね。ワンちゃんたちが素足でOKなのは当然です^^
はじめまして。
返信削除日本の国籍の離脱届を出したとありましたが、それは間違いです。MIKIMIEさんの場合は、国籍喪失届けを出されたのです。
離脱届は2重国籍を持つ人が、日本の国籍を放棄するという届けです。
アメリカの国籍を取得した際に、日本の国籍は失ったので(そういう選択をされたので)、国籍喪失届けになります。
いずれにしても、わかり難い手続きですね。でも、とても大切な問題ですね。
匿名さん、
削除はじめまして。
確かに!離脱したのではなく喪失です。
ご指摘ありがとうございます。
こういうことはちゃんと正しい言葉で書かないと、誤解を産みますね。
アメリカの国籍を取得した時に、日本国籍はすでに自動的に失った。でも、喪失届は出していないからまだ自分は二重国籍を持っているんだ、というように感じてしまいますが、もうその時点で喪失しているのですよね。
今書き直しました。指摘していただいて良かったです。
訂正、ありがとうございました。
返信削除匿名さん、
削除いえいえ、こちらこそ教えていただきありがとうございました。