2019年2月27日水曜日

日本国籍を喪失すること 1/2

遂に日本国籍を失ってしまった。2010年8月にアメリカ市民権を取得した後も、アメリカにおいては二重国籍保持者だった。日本は二重国籍を認めないのでいずれ日本国籍を喪失するのは仕方ないと思っていたが、いざ喪失するとなるとなんとなくもったいないような、寂しいような。

日本への出入国もアメリカのパスポートを使っていたし、日本のパスポートも更新していない。わざわざ喪失届なんて提出しなくても、と思っていたが、京都の実家を姉のものとして登記する必要がある。登記するためには相続人の印鑑証明が必要だ。でも住民票のない私は印鑑証明を取ることができない。その場合必要になるのがサイン証明だ。

サイン証明を取るために、12月から降り止まない雨の中サンフランシスコのファイナンシャル・ディストリクトにある領事館に行く。

去年の山火事の時にはあんなに降らなかった雨
今は降り止まない

アメリカ市民権を取得した時の証明書、日本から送ってもらった戸籍抄本、日本とアメリカのパスポートを提出した。とても感じのいい女性係員に喪失届の書類、市民権取得証明書の和訳(その場で簡単に書き込めるような内容)用紙と証明書発行申請書を渡される。

ひと昔前なら外務春子だったのかもしれない


全て日本語で書き込むので、例えばアメリカの住所が、

123 Miranda Street
San Jose, CA, USA

だと、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、サンノゼ市、ミランダ通、123番と書く。そのあたりがわかりにくい。

世帯主の氏名のところに夫の名前を書かないといけないことに
なんとなく反発


とにもかくにもサイン証明を2通発行してもらい、これを3月に京都の法務局と銀行に提出して相続をすませる。法務局では遺産分割協議書と共に、銀行では銀行の相続用紙と共に提出。サイン証明というからアメリカで署名する時のようにアルファベットで署名したものを提出するのかと思っていたが、日本での書類ではアルファベットを使うことはないのだそうだ。だから、戸籍に記載されている日本名を書き、印鑑の代わりに母印を押す。それを元日本人としての私が領事館の係員の目の前で署名しましたよ、と証明されるというわけだ。

日本人ではなくなった私がどうやって相続書類に署名するのかなあ、としばらく疑問に思っていたがこれでやっと解決してスッキリした。こうやって一つ一つ学んで行くのだ。

そういえば今日もう一つ学んだことが・・・


私の親指
デカい・・・

4 件のコメント:

  1. あ、ほんとだ、親指 おおきい。確固たる意志を感じます。
    私も自分名義の株券があるので、5月に帰ります。
    何度も帰れるわけではないので、事務手続きは慎重にしないといけないですね。
    無事に済みますよう。

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    1. Michikoさん、
      ありがとうございます!
      はい、私の親指デブ指ですね。

      事務手続きはこれで終わりなんですが、両親をサンフランシスコで散骨する、という課題がまだあります。
      でもベイエリアのどこかでお墓があるもいいかなあ、なんて思ったりもします。
      両親はゴールデンゲートブリッジの下に散骨してくれ、と言っていましたが、まずは日本で灰にしないといけません。

      Michikoさんも事務手続きが無事終わりますように。
      そして春の日本を楽しんでくださいね〜。

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  2. 私も今みきみぃさんと同じ状況です。父が他界し、相続関係で印鑑証明が必要とのこと。もう日本パスポートのない私はサイン証明が必要です。でも公に日本国籍を捨てたくない・・・つらいとこです。

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    1. 匿名さん、
      お父さまが亡くなってお辛いところに、日本国籍まで捨てないといけない、という悲しい気持ちとてもよくわかりますよ。なんで日本は二重国籍を認めてくれないんでしょうね。
      私は日本国籍を捨てたこと、後悔しています。でも、あの時はそれしかなかった、と思い直して、今度は永住権を取ることを前向きに考える予定です。
      2019年までは比較的簡単だった元日本人の永住権取得、今は少し手続きが面倒なようです。その過程をまたブログにアップしますね。いつのことになるかわかりませんが^^;

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